1号 |
保育士の資格を有する者
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2号 |
社会福祉士資格を有する者
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3号 |
学校教育法の規定による高等学校、若しくは中等教育学校を卒業した者、同法の規定により大学への入学を認められた者、若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者、又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者(「高等学校卒業等」)であって、二年以上児童福祉事業に従事した者
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4号 |
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条に規定する免許状を有する者
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5号 |
学校教育法の規定による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて同法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
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6号 |
学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学が認められた者
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7号 |
学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
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8号 |
外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
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9号 |
高等学校卒業者等であり、かつ、二年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した者であって、市町村長が適当と認めた者
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10号 |
五年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市町村長が適当と認めた者
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